最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5129 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人杉之原舜一及び被告人Aの上告趣意は、第一審判決が適法になした事実認
定に添わないことを前提とし、独自の見解に基き漫然原判決は憲法に反するという
に過ぎないものであり、被告人Bの上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張
に帰するのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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